H-1B VISAへ


 みなさんこんにちは。今回はH-1B VISAへの移行の手続きに関して、私の体験したことを報告します。前回のtax returnと同様、あくまで参考程度にして下さい。

注:この報告の掲載後、いくつかのお問い合わせがありました。対応していて感じたのは、VISAに関する制度は刻々と変化しているということです。どうやら私の場合はかなりスムーズに作業が進んだようです。2 year ruleのwaiverの審査には、2003年3月現在、私の時の2倍以上の時間(書類提出以降4ヶ月以上)かかっているようです。従って、以下の私の体験報告は迅速に進んだ例として参考にして下さい。また大学あるいは分野によっては、H-1Bでポスドクを雇えない決まりになっているところもあるようです。従って、どうかまず御自分で相手先の状況をよくお調べになった上で、以下の私の報告はこんな例もあったという参考程度にしていただきたく思います。なお、小嶋は読者の方のトラブルには一切責任を持てませんのでご了承ください。

また、030330(思い)に、読者の方から寄せられたお話を載せています。重ねて参考にして下さい。

H-1B VISA取得を決意するまで
 1999年4月19日に渡米して3年、Dr. Blairのもとで非常に幸せな研究生活を進めてくることが出来ました。2年が過ぎようとしていた、2001年1月に行われたメキシコでの国際学会の場で、複数の日本人の知り合いに、「これからはどうするの?」と聞かれ、そのころから次のことを考えるようになりました。当初の計画では、3年で納得できれば帰国と思っていました。幸い、2001年3月の段階で、論文にできるだけのデータが集まり、ひとまずJ-1での3年の間に少なくとも一報という目的は達せられることになりました。しかし、まだどこか納得していない自分がいました。5月に入り、ようやく論文の方も形になって、新しいプロジェクトの方に集中できるようになりました。これまでとはまったく違う手段で、タンパク質の構造を追うことになったのです。自分の中では、2年目にこの仕事をはじめたかったのですが、どうしても前の仕事が思い通りに進まず、伸ばし伸ばしになっていました。ボスも私の次の武器として、構造解析の技術を身につけさせたいと強く思っていたようで、こちらも熱が入ったことを覚えています。また、ボスも3年目を迎えた私に、次のポジションのことを聞いてくるようになりました。
 春に、日本生物物理学会の申し込みを伝える通知が親から届きました。一応論文も出そうなので、久しぶりに一時帰国して発表しようと、思い立ちました。そのときに、就職のことを気にしていなかったわけではありませんでしたが、なぜか、これは一時帰国で永久に帰国するのはないんだ、という気分でした。それからしばらくいろいろと考えて、今のボスや環境にはまったく不満がないし、新しいことをさせてもらえていること、もしボスを代えて新しい街へ行くとすれば、また立ち上げに苦労し、半年は使い物にならないであろうこと、まだ力を出し尽くしたと心の底から言えないこと、何よりもこの環境で自分をようやく思い通りに鍛えることができそうなこと、だからまだ日本には帰りたくないこと、そういう理由から、確か昨年の5月頃に滞在をあと2年だけ延長させて欲しい、とDavidに申し出ました。ボスのDavidは、非常に喜んで、「もちろんだ。strongly recommendedだよ。でもそれで本当にいいのかい?」と言ってくれました。最初に彼と契約する時に、「いつまでいてもいいけれど、5年が最長だね」と話していたので、まあ大丈夫だろうとは思っていましたが、すんなりOKが出て本当に嬉しかったと同時にほっとしました。ちなみに、日本に一時帰国して戻ってきた時、彼は「日本での就職先は見つかりそうかい? あと2年いるとして、どう言うことをやれば、君にとって一番なのか、考えて欲しい」と言ってくれて、非常に感激したことを覚えています。いつも私のことを支えてくれる彼には本当に感謝しています。

初めの第一歩:帰国義務免除の申請(2001年8月に開始)
 こうして、Blair labにあと2年滞在することに決めたわけですが、次にしなければならないのはVISAの更新です。これまではJ-1でしたが、今度からはH-1Bという、技術をもとにして就労する人のためのVISAに更新しなければなりません。知り合いの友人は、green cardを申請していましたが、私にはそこまでしてUSにこだわろうと言う気はなぜかなかったのです(それは今もそうです)。何からどのようにやって行けばいいのか全く分からないので、インターネットで調べたり、友人に聞いたりしました。医学部の友人のSさんは、grantが当たっている関係で、J-1からH-1Bに1年分だけ伸ばす予定にしていて、面倒なのですべてLawyerに一切合切任せることにしたと教えてくれました。ただ、$1000ほどかかるのだそうです。彼女の場合は、ラボから費用を出してもらえること、Lawyerもボスの紹介であることから、そうすることに決めたそうです。しかし、我がラボはそんなに裕福ではないし、ボスにそのようなことを頼めるわけではないので、自分で処理することにしました。そこで、一番頼りになるのは、やはりいつもお世話になっているinternational centerのMarilynでした。彼女は留学生を担当して何十年と言うベテランで、VISAのことについて非常に良く知っていると言う評判でした。
 最初に相談に行ったのは、7月頃だったと思います。話を聞くとそれほど大変ではなく、実際の手続きは私ではなく雇用者となるボスがしなければならないことを知りました。それなら、何とかなりそうだと、思いました。ただし、面倒なのは、私の場合J-1 VISAに帰国義務が付いていることです。帰国義務が付いているかどうかをチェックするには、VISAの一番下を見て下さい。最初の年に発行してもらったVISAには、NOT SUBJECT TO 212Eと書いてあり、帰国義務が付いていませんでしたが、サラリーが学振に変わってから発行されたVISAの場合は、SUBJECT TO 212E TWO YR RULE DOES APPLYと書かれていて、帰国義務に同意した上でVISAを発行したことが明記されています。IAP66をくらべると、項目5のfinancial supportのb以下にマークがされていて、JSPSの名前が記載されていましたので、マニュアルに明記されているように、アメリカ合衆国または日本国政府、および国際団体からのサポートの場合は、プログラム終了後帰国して2年間は日本のために働かなければならないことになっていました。帰国義務はおそらくアメリカで得た技術を日本にきちんと持ち帰ることを目的として制定されたのだと思います。そういえば海外学振の研究員にも、帰国することを前提に採用されていました(汗)。
 というわけで、日本の納税者のみなさんに対し心苦しいところはありましたが、より自分を磨いて帰国することが大事だと言い聞かせて、まずはこれを免除してもらうように申請することからはじめました。申請してその結果を知らされるまで、だいたい4ヶ月半かかるのだそうです。免除の許可書さえもらえれば、H-1B VISAはたいてい問題なく認可されるのだそうで、書類を集めて申請してから最速で3週間で発行してもらえるとのことでした。最初のMarilynとのmeetingで、Waiverのためのマニュアルをもらってきました。ちなみに、このマニュアルは以下のUS department of State web siteにあります。時間があるようでなかったのですが、他にもいろいろやることがあって、実際にWaiver review application data sheetをUS department of Stateに送ったのは、記録によれば8月6日でした。このsheetはここにあります。このsheetには名前等を記入するだけです。私の場合は、Marilynの指示に従い申請の理由を、based on 'INTERESTED GOVERNMENT AGENCY'としました。あと、アプリケーション申請のために、$136が必要で、casher's checkを作ってsheetと一緒に送りました。
 2週間ほどして、8月17日の日付けで、US Department of StateからWaiver Review File Numberを記載した、waiverのための実際のinstructionが届きました。それによれば、waiver申請に以下の書類が必要であるとされていました。

最初の4つはUS Department of Stateに自分で送りますが、最後の'No Objection' stateは、日本大使館から直接US Department of Stateに送られなければなりません。また、申請書を送る際には、どの書類にもcase numberが書かれていなければならないことになっています。この時に大事なのが、personal statementですから、簡潔にletter sizeで2枚分に思いをまとめ、ボスにも添削してもらいました。一方No objection statementは、日本のスポンサーである学振が、私が帰国しないことに関して意義を唱えないことを証明する書類です。これはどのようにして発行してもらえばいいのか分かりませんでしたが、とりあえず大使館に電話するしかないと思い、一番近いコロラドの大使館に電話したところ、残念ながらそこでは帰国義務免除のことすら知らなかったので、話にならず、直接ワシントンの日本大使館(1-202-238-6800)に電話して欲しいと言われました。運悪くというか、このときちょうど9月11日だったのです。大混乱しているのではないかと思いながらも電話すると、意外にも平常通りで、非常に手慣れた応対をしてもらえました。いつもアメリカののらりくらりとした応対につき合わされていたので、非常に感動しました(笑)。電話して数分後に、「二年間帰国義務免除係」からinstruction packageがFaxで送られてきました。この場合の必要書類は:

となっていました。私の場合、異義無しの手紙は学振からとなるので、必要無かったです(理由は分からない)。つまり、学振はまったく異義を示さないと言うことなのでしょうか? 2番目の申請理由は、US Department of Stateに送ったものと同じ英語のものを使いました。instructionによれば、大使館から国務省にno objection statementを発送するのに通常2週間かかるのだそうです。そしてno objection statementを国務省へ発送した場合は、そのコピーを申請者宛にも発送してくれるとのことでした。従って、実はかなり心配していた学振がダメという可能性を一気に乗り越えることができ、すぐにでも申請できると言うことだったのです。そこで、US Department of Stateへの申請書と、日本大使館への申請書を書き上げ、9月18日にそれぞれ送りました。これで後は4ヶ月後の審判を待つだけです。記憶では日本に一時帰国してもどってきた10月半ばに、すでに、日本大使館からの国務省へ書類を送った旨を示す書類が届いており、またその数日後にUS Department of Stateから、「US Department of JusticeへWaiverを推薦する」ことを示す書類が届いていました。Marilynによれば、Department of Justiceからの書類が正式ではあるけれど、Department of Stateからのこの書類が一番大事だから、もうwaiverはもらったも同然、おめでとう、もう申請を始めていいよ、とのこと。9月11日があって以来、移民に対する審査は困難を極めるのでは無いかと心配していましたが、予想外にすんなり行ってしまい、気が抜けた思いでした。ただし、US Department of Justiceから、正式にwaiverをapprovedしたという書類が届いたのは、オリンピックもすでに始まっていた2002年2月13日だったのです(reciept dateはNov. 5 2001となっていた)。

 ところで、知り合いのHさんから、H-1B申請の際に自分で集めないといけない書類で時間がかかるものとして、Evaluation of Degreeというのがあり、これだけはいまのうちにやっておくといいと言うことでした。これらのことをMarilynに相談しに行くと、international centerで作成したH-1B VISAの申請マニュアルがあり、それを渡してくれて、その中に確かに「foreign degreeはUSのdegreeと同じ価値があることを評価されなければならない」とありました。Marilynによれば、評価をしてくれる会社があるので、そこへ頼めば良いとのこと。Student Services Buildingに行って、Credential evaluatorsという、こういうことを取り扱っている業者のリストをもらってきました。どこへ頼めばいいかわからず、途方にくれましたが、結局internationalという単語が会社名に入っているという単純な理由で、Education International Inc.(29 Denton Rd. Wellesley, MA 02482: phone# 1-781-235-7425)に決めて電話で相談したところ、英語で書かれた大学発行の学位証明書(専門が何であるかが分かるようにしておく)とpersonal check $75を送れば、2 business dayで評価したことを証明する証書を発行してくれる、とのこと。そこで、ちょうど日本に帰国する直前だったので、一時帰国の際に英語で書かれた学位証明書を発行してもらい、アメリカに戻ってすぐに会社に送ることにしました。記録によれば、10月22日に必要書類を送っています。記憶では、書類を送ってから1週間ほどで「私の学位はUSのPh.D.と同じ価値がある」と書かれた証書が送られてきました。
 というわけで、無事に帰国義務免除は許可され、学位のevaluationも終えて、第一段階は終わりました。しかし、本当はここからが大問題だったのです。

H-1B application申請はボスの仕事
 私は予想外に物事が進んだためにすっかり安心してしまって、ボスも自分も忙しかったことを理由にしばらくVISAのことをほったらかしにしてしまいました。年末になり、さすがにまずいと思って、MarilynからもらっていたH-1B VISA申請のためのマニュアルをようやく読み始めました。さすがに、ボスにマニュアルだけ渡して、後はおまかせと言うのはまずいと思ったからです。良く読むと、processing timeは申請書を提出してから30-60日。私のJ-1が4月15日に切れることを考えれば、遅くとも2月には申請書を提出しなければなりません。そこで、年明けにボスに頼むことにしました。2月になれば、オリンピックもありボスは大学に現れなくなります。その前になんとか説得して仕事をしてもらわなければなりません。ところが、運の悪いことに、ボスはそのころ私のサポートのことも考えてNIH grantの申請書を書き、さらにundergraduateの授業を持ち大変多忙だったのです。しかも、僕自身「こんなことをしなければならないのか・・・」という煩雑な手続き。いつもは任せとけと言うボスもさすがに「だれかにヘルプしてもらわないとダメだ」と、不安そう。ざっと申請の際に提出しなければならない書類を挙げると以下のようになります。

  1. A check or money order for $110 (私の場合Dept. of Biol.が払ったらしいです)
  2. Form I-129W
  3. Form I-129 (これが実際の申請書)
  4. H classification supplement to form I-129
  5. A letter discussing the duties of the H-1B position, the person's qualifications and the terms of employment
  6. Approved Labor Condition Application (LCA)
  7. Photocopy of the H-1B applicant's degree. If it is a foreign degree, include an English translation and evaluation
  8. True copy statement (添付したLCAは確かに雇用される私に雇用者であるボスが見せてくれたことを証明する書類)
  9. H-1B applicant's curriculum vitae
  10. All IAP66 forms and photocopy of the waiver from US information agency (US Department of Justiceからの証書を送りました)
  11. Photocopy of I-94 card

以上の書類をUS Department of Justiceに送らなければなりません。振り返ると、私が準備しなければならなかったのは項目7-11で、waiverの証明書と、学位証明書、学位のevaluationが取り寄せに時間のかかるものでした。ボスによれば、面倒だったのは、Labor Condition Application (LCA) の申請で、その準備が煩雑で時間がかかったとのこと。不当に低い賃金で働かされないように、アメリカ政府が配慮してくれているのは分かるのですが、面倒な手続きを踏まなければならないようです。NIHにより、3年の経験を積んでいるpost-docが受け取る標準額というのが示されているらしく、ボスはその額を私に提示してくれました。かなり良い額でした。またPrevailing wage(平均賃金?)と言うのを書く欄があり、そこには、UtahのSate Employment Security Agency (SESA)が示す、prevailing wageを書かなくてはなりません。H-1B applicantには、このprevailing wageの95%以上を支払うように決められているようです。ボスによれば、LCAを送ったのが2月5日で、実際にapprovedされたのが3月7日でした。やっと来たということで、まだ1ヶ月あるから大丈夫だろうといってたら、中国から来ている友人が「大丈夫? やばいんとちゃう?」というので、Marilynに安全を帰して相談に行きました。すると恐るべき答えが! 最初彼女は申請後3週間で認可されると教えてくれたのですが、それは昨年夏の話であって、現在はなんと2ヶ月半もかかってしまうのです!!! もし今すぐ申請しても、4月15日には間に合わない、とばっさり。怠けていた自分を恨みました。彼女によれば、申請している間は、J-1期限終了後1ヶ月の滞在を認められるらしいのですが、その間は働いてはいけないのです。では、日本に帰って前のラボで共同実験をすると言うのはどうかといえば、結局書類を送ったりしなければならないので、更に時間がかかるからその考えは辞めた方が良いとのこと。では、私のJ-1をあと半年だけ伸ばして、Uで申請できる最大までIAP66を発行してもらえばいいではないか、と食らい付くと、それも、私の場合はwaiverを申請してしまっているので、J-1の延長は認められないのだそうです。

 完全に途方に暮れる私。何度も自分を責めてしまいました。しかし、そこはさすがアメリカ。金さえあれば裏技があるのです。非常に幸運なことに、昨年夏に法律が通ったらしく、premium processingというのが、H-1Bのapprovalにも使えるようになったのです。これでは、form I-907と$1000を申請書類と一緒に送れば、15 calender daysで認可してくれるのです。ボスに相談したところ、払うしかあるまいということで、結局この手で申請書を送りました。いろいろ苦労した上に$1000取られて、散々な目にあいましたが、これで、書類上のミスがなければ、大丈夫であろうと言うことになりました。ボスに気分を聞くと、「もう二度とやりたくない」とぼやいていました。ごめんなさい・・・

 そして、すっかり暖かくなってきた3月29日、ボスがINSに電話して、approvedの返事をもらったと教えてくれました。ほっとしてがっちり握手する私とボス。この時は本当に嬉しかったですね。さらに一週間ほどして本物のapprovedを示す書類であるform I-797Aが届きました。早速これをもって大学の事務に身分の更新をしに行き、さらにtax officeに行って、H-1Bの身分になることをupdateし、biologyのofficeで、benefitとsalaryの手続きを終えて、これで晴れて当面の面倒な手続きは完了。insuranceのorientationにもう一度行かなければならないかと思っていましたが、それは必要無く、一年目と同じく、大学がinsuranceのcostを負担してくれることになりました。これで毎月$260の出費から解放されます。

 ところで、I-797Aをもっていれば、アメリカに合法的に滞在できH-1B VISA holderとして働くことができますが、VISAそのものは発行されていません。I-797AはVISAではないのです。J-1でいうIAP-66のようなものなのでしょう。そこですっかりお世話になっている業務渡航センターの安達(新谷)さん(ホームページは http://www.gtcenter.co.jp/ です)に相談したところ、アメリカに滞在しながらのVISA申請はできないとのお答えでした。これが、Hの延長であればその方法はOKなのですがステイタスが変ったときのビザ申請の場合は本人が日本にいる状態でなくては、申請しても受付をしてもらえないのです。従って、一時帰国をしたうえで申請をしなければなりません。申請から受領までの時間は、その時々によってかかる日数は違うらしいですが、最近は申請の翌日または翌々日に受領ができているのだそうです。従って、次回帰国する前に必要書類をこちらに送ってもらい、帰国してすぐ申請書類一式を業務渡航センターに送れば、割合と速くに手に入れることができそうです。来年早々に海外で学会があるので(おそらくメキシコ)、それまでにはVISAをきちんとしておく必要があるため、今年は夏頃に一時帰国することになりそうです。

 というわけで、まとめをしてみますと、

H-1B 取得まで

  1. 帰国義務免除申請のための登録($136, 2 weeks)
  2. 帰国義務免除申請(学振以外の場合は、スポンサーの合意書類が必要。私の場合、US Department of Stateからの許可までに約1ヶ月、US Department of Justiceからの許可までに5ヶ月かかった)
  3. H-1Bの申請書類の中で、applicant本人が準備すべきもので大切なのは、英文学位証明書、Evaluation、Approved waiver。
  4. H-1Bの申請は実際にはボスが行う。ボスの仕事で大変なのはLabor Condition Applicationの準備らしい。
  5. LCAのapprovalには1ヶ月かかった。従って、applicant本人の必要書類がそろっても、ボスの方の準備に1ヶ月以上時間がかかることを覚悟しなければならない。
  6. H-1Bの申請書類を送ってから、認可には少なくとも2ヶ月半は普通かかると考えた方がいい。
  7. ただし、$1000払ってpremium processingを行えば、15 calender daysで処理してくれる。
  8. H-1B statusがapprovedされると、form I-797Aが届く。しかし、これはあくまで滞在と就労を国内で許可するものであり、VISAそのものではない。
  9. VISAのstatusが変わる際の申請は、アメリカ国内に滞在しながら行うことはできない。帰国する必要がある(他国へ行く?)
  10. 結局、帰国義務免除から始める場合は、10ヶ月前、そうでない場合は、少なくとも4ヶ月前には処理を始める必要がある。

 以上、長くなりましたが、報告を終わります。

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