CONVENTION
中部支部会規約
第1条(目的)
この団体は、中部地区における日本生物物理学会員同士の交流を深め、研究教育活動の活性化を行うことを目的とする。
第2条(名称)
この団体の名称は、日本生物物理学会中部支部とする
第3条(構成員)
この団体の構成員は、中部地区に在住する日本生物物理学会員とする。ここで中部地区とは、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県、長野県、福井県、石川県、富山県、新潟県の9県とその周辺の地域を指す。
第4条(役員)
この団体に次の役員をおく。
支部長 1名
幹事 2名
会計 1名
会計監査 1名
第5条(役員の選出)
支部長は、支部総会で出席者の過半数の同意をもって選出される。
幹事と会計は支部長が任命する。
第6条(総会)
総会は、年一回開く。
支部長の選出、および会計報告の承認(毎年)は総会で行う。
第7条(役員の任期および事業年度)
役員の任期は2年とする。
この団体の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終る。
第8条(代表)
支部長は会を代表し運営する。
第9条(規約改正)
この規約は、支部総会で出席者の過半数の同意をもって改正することができる。
この規約は平成15年4月2日から適用する。
2005年3月29日補足
- 支部長選内規
- 支部長選挙は総会出席者(生物物理学会員)全員によって行う。
- 支部長投票で過半数を得たものを支部長とする。
- 第1回の投票で過半数を得たものがいないときは、上位2名で決戦投票を行い、過半数を得たものを支部長とする。同票のときは前支部長が指名する。
- 役員の任期内規
- 役員の任期は2年であるが、特別の理由が無い限り、重任は避ける。