CONVENTION
日本細菌学会中部支部会会則
第1条
本会は日本細菌学会中部支部会といい、事務所を支部長の所属教室におく。
第2条
本会は中部地区における微生物学の進歩向上を図ることを目的とする。
第3条
前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学会、研究会等の開催。
- 会員相互の連絡及び親睦。
- その他必要事項。
第4条
- 本会の会員は普通会員、賛助会員及び名誉会員とする。
- 普通会員は中部地区に在住の日本細菌学会会員及び本会の主旨に賛成し加入した者とする。
- 賛助会員は本会の目的を賛助する個人及び団体とする。
- 名誉会員は本会の発展に寄与した者で、中部支部評議員経験者の中から支部評議員会(以下、評議員会)の推薦に基づき総会で決定し支部長が委嘱する。
- 日本細菌学会の他支部の評議員で中部支部に転入した評議員も同等の扱いとする。
- 名誉会員は、会費及び総会参加費が免除される。
第5条
- 本会の普通会員、賛助会員になろうとする者は入会申込書に所定の事項を記入し、当該年度の会費をそえて支部長に届出るものとする。
- 会費の額は、支部長または評議員の提案を受け評議員会での審議を経て総会で決する。
第6条
会員は次の各号に該当する場合には会員の資格を失う。
- 本人より支部長に退会の申し出があったとき及び他支部に転出したとき。
- 会費を滞納し、2回の納入の依頼に対し対応しなかったとき。
- 中部支部及び支部会員としての信頼を著しく毀損したとき。
- 支部長からの連絡に応答せず所在や連絡先が不明となったとき。
- 死亡したとき。
第7条
本会に次の役員をおく。
支部長 1名
支部総会長 1名
会計監事 1名
支部評議員 若干名
第8条
- 支部長は日本細菌学会の中部支部会評議員(以下、評議員)の中から、評議員会の推薦により、支部総会(以下、総会)において選任する。
- 評議員は評議員会において推薦された会員の中から支部長が委嘱する。
- 日本細菌学会の他の支部の評議員で中部支部に転入した評議員も同等の扱いとする。
- 支部総会長(以下、総会長)は、評議員の中から評議員会での推薦を受け、事前の総会で決定し支部長が委嘱する。
第9条
- 支部長が支部を代表し日本細菌学会との連絡、学会及び研究会の開催その他本会の会務を総轄する。
- 評議員は支部長が主催する評議員会において本会に関する重要な事項を審議する。
第10条
- 支部長の任期は3年とし留任・再任することはできない。
- 評議員の任期は1年とし、辞退の申し出がない場合は自動的に更新される。
- 評議員は普通会員の資格を喪失した時点で自動的に免ぜられる。
第11条
本会の会議は総会、評議員会とし会議は支部長が招集する。
第12条
- 総会は、支部総会長が議長を務め毎年1回以上開催するものとする。
- 総会はこの会則に規定するもののほか事業報告、会計監査報告の承認その他支部長が付議した事項を議決する。
- 総会開催時に学術的な研究会を実施する。
- 総会時の研究会の開催に必要な経費の一部を支部会計より支援することができるが、その額は支部財政を考慮し事前の総会で決定する。残額が生じた場合は、支部会計に返納する。
- 総会開催時に情報交換会等を開催する場合は、その費用は、総会参加費とは別に徴収する。
第13条
- 評議員会は年1回以上開催する(メールによる持ち回り審議を含む)ものとする。
- 総会前に開催される評議員会は評議員の過半数の参加(委任状を含む)により成立する。
- 前項の議決は、評議員の過半数の賛同(委任状を含む)により決定する。
- メールによる持ち回り審議は、評議員の過半数の賛同により決定する。
- 評議員会はこの会則に規定するもののほか総会に付議すべき事項について審議する。
第14条
- 支部長は会務を補佐するため評議員会及び総会に諮らずに幹事をおくことができる。
- 幹事には、総会開催年度の総会長と会計監事を含む。
- 幹事の任期は、支部長の在任期間中とする。
第15条
- 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
- 普通会員及び賛助会員の会費は年額1,000円とする。
- 総会の際、参加者から総会参加費及び会費を受けとることができる。
- 総会参加費は、総会の開催に必要な経費を見積もり支部長の意見を聞いて総会長が定める。学部学生や留学生の総会参加費については、減額措置などの配慮をすることができる。
第16条
- 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
- 会計は会計監事による監査を経て、評議員会及び総会で確認を得る。
第17条
本会則の変更は評議会の承認を経なければならない。
第18条
その他必要な事項は支部長が別に提案し評議員会の審議を経て総会で定める。
附 則
本会則は昭和39年4月3日より施行する。
附 則
本会則は昭和59年11月8日より施行する。
附 則
本会則は令和元年10月26日より施行する。